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2012年10月14日日曜日

協同組合とはなんですか?


協同組合とはなんでしょうか?
「よく会社とはどう違うの?」と質問をいただくことがあります。

法律的には「組合」とは民法にきていされている、
「複数の当事者が出資をして共同事業を営む契約」であり、
また、その契約によってできた共同事業体のことをいいます。
日本では、その他「組合」の語を含む制度がさまざまな
特別法によって設けられています。

ここで取り扱っている企業組合や事業協同組合は
中小企業等協同組合法に基づく協同組合です。

協同組合には次のような特徴があります。
こういった特徴を活かして地域で個人や事業者がつながっていくこと。
そして自ら仕事を創り出していくことが時代的にも
求められているように感じます。


○相互扶助
「相互扶助」を言い換えれば「助け合い」ということでしょうか。この助け合いは第三者に依存するということや頼るということではなく、組合に参加(事業利用)することで互いの力を結集し、問題の解決を図ろうとする組織です。このため組合員は、出資して組合員となるだけではなく、事業の目的を達成するために、進んで事業を利用することが求められます。

○加入・脱退の自由
組合は、自らの意思で組織し、運営することを建前としています。そのため、加入資格を有し加入の意思を持つ者には、門戸を開き、脱退したい者にはこれを制限しない「加入・脱退の自由」が原則です。

○議決権・選挙権の平等と組合員の事業参画
協同組合は、出資の多少、組合事業利用の多寡にかかわらず事業の意思決定に関し、議決権・選挙権を平等としています。また、組合員は、総会、総代による総代会、理事による理事会等の各会議において経営に参画することができます。

○配当
協同組合は、営利を目的としておりませんので、一事業年度において利益が生じたときは、組合員にその利用分量に応じた利用分量配当で剰余金を還元できるとされています。
事業利益の配当は、損保会社にはない共済特有の契約組合員にとって有利な制度です。


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